穴の開いたドアや壊れたテレビを火災保険で修理・交換!

こんにちは、神谷コーポレーションの田中です。

毎日の暮らしの中でこんな突発的な事故が起きる可能性ってありますよね?

例えば・・・

・お子さんが家の中で走りまわっていてぶつかりテレビが倒れ、画面が割れてしまった!

・パソコンにコーヒーをこぼして壊れてしまった!

・室内ドアに家具をぶつけて穴があいてしまった!

実はこんな時に、修理費用が保険で賄える可能性があるんです。

もしかしたらその保険に加入していたのに気づかずに自分で費用を払っていたかもしれません。

このブログでは、火災保険の補償のひとつであるこの『破損・汚損』補償についてちょっと詳しくお伝えしますね。

火災保険の基本的な補償範囲について

火災保険の基本的な補償範囲はどこの保険会社もだいたいこのような内容です。
①火災・落雷・破裂・爆発
②風災・雹(ひょう)災・雪災
③水災
④水ぬれ・物体の落下等・騒じょう(集団による破壊行為)
⑤盗難
⑥破損・汚損等

これらの補償の中で今回の主役となるのが、⑥破損・汚損補償です。

 

破損・汚損補償って?

破損・汚損補償とは、

 不測かつ突発的な事故より、建物や家財が損害を受けた」場合に修理費などが補償されるという内容です。日常生活で色々と役立つ補償なのですが、この補償を適用するためにはいくつかの条件があるんです。

 

破損・汚損補償の対象となる条件

『原因が不測かつ突発的な事故であること』つまり、想定外の事故やうっかり事故が原因で起きた、自宅内の汚損や破損であることが条件です。例えば冒頭で書いたような、お子さんがぶつかってテレビが倒れたケースや以下のような事例が該当します。

【建物の場合】
 ※建物本体やそれに付属する門・塀・物置・エアコンなど「建物に付帯していて動かせないもの」は建物扱いになります

  • 模様替え中に壁に家具をぶつけて穴をあけてしまった
  • 家具を移動させていてよろけてガラス戸にぶつかり、割ってしまった
  • 子供が室内でボール遊びをしていて窓ガラスを割ってしまった

 

【家財の場合】
 ※タンスや机などの家具、パソコン・洗濯機・冷蔵庫などの電化製品、衣類などのうち「動かせるもの」に限ります

  • よろけて食器棚にぶつかり食器を落として割ってしまった
  • 掃除機をかけているときに机にぶつかり高価なデジカメを落として壊してしまった
  • パソコンにお茶をこぼしてこわれてしまった(※ノートPCは保険会社によっては対象外のケースもあり)

 

こういったときに保険で補償してもらえたら助かりますよね!
せっかく保険に加入していても知らなかったら自分で費用を支払って終わっていたかもしれません。。

 

保険金が支払われない、もしくは減額となるケース

保険契約に破損・汚損が含まれていない

まず、ご自身が加入している火災保険に約にこの補償が含まれているか保険のしおりや証券を見てみましょう。破損・汚損もしくは不測かつ突発的な事故という項目を確認してください。

壊れてしまったものが建物に含まれるものなら建物の火災保険に、家財に含まれるものなら家財の火災保険にぞれこの補償がついている必要があります。

最初に挙げた火災保険の6つの補償は、すべてセットになっている場合もあれば、一部が選べる特約になっている場合もあり、加入ルールは保険会社ごとに違います。特に破損・汚損補償は特約になっている会社も多いので必ずしもついているとは限らないのです。

もしも証券やしおりが見つからない等、わからなければ保険会社に確認すれば教えてもらえますので安心してください。

補償対象外となる事案

①スマートフォン、眼鏡
これらはあまりにも事故が多い、自宅外でも使うことが多いなどの理由で免責(保険の対象外)となっています。

②経年劣化によるもの
事故ではなく経年劣化によるもの補償されません。そのため請求の際には事故が起きた日時などを明記する必要があります。

③故意によるもの
例えばイライラして物に当たったり、喧嘩の腹いせに物を投げて壊したような際にはもちろん補償されません。

④すり傷や塗装剥がれなど外観だけの傷で機能に問題がない場合
こういった些細な傷だけであれば対象外になるケースもあります。

⑤自宅外で壊した場合
自宅外で壊した場合はこの補償の対象外ですが、「※持ち出し家財補償特約」がついていればそちらで補償される場合があります。

⑥支払期限を過ぎたもの
この補償の請求期限は、原因となった事故が起きた時から3年です。それを超過した場合は対象外となります。

逆に言えば、もしこういったケースで保険をかけていたのに知らずに支払っていた場合は事故の日から3年経っていなければ請求できる可能性があります!

修理・交換費用の全額が受け取れるとは限らない

破損・汚補償損には契約時に免責金額が設定されている保険会社が多いです。いくら事故とはいえ、いくらかの責任があるために設定されているのです。この金額は保険会社によって、0円とすることができる会社や定額であらかじめ決まっている会社などまちまちですが、だいたい1万円程度のところが多いです。

例えば、免責金額が1万円の場合、修理・交換費用が5万円だったとすると支払われる金額は4万円になります。

被害額が免責金額よりも低い場合は保険金は支払われません。

 

保険金の請求は難しくありません

事故が起きたら

やっておくとよいこと

・修理・交換が必要な状態の写真を撮っておく
・いつどんな事故が原因でそうなったのかをまとめておく
・修理・交換費用の見積もりをとる
上記のように用意していれば請求の際に役立ちます。ちなみに、請求の手順は以下のようになります。

  1. 保険会社に保険金請求の連絡
  2. 保険会社から必要な書類が送付される
  3. 必要書類を揃えて保険会社に郵送する
  4. 保険会社が審査を行い、支払金額が決定
  5. 保険金を受け取る

保険の請求自体はそう難しいものではありません。基本的には保険会社に連絡して指示通りにすればよいだけです。
また、わからないことや疑問に思うことは保険会社に聞けば丁寧に教えてくれるので心配は要りません。
実は、保険請求の代行を謳う住宅修理業者によるトラブルが増えているそうですが、業者に代行を依頼するほど難しくありません。

保険金請求の代行を謳う住宅修理業者にご注意!

こちらのリンクをご覧ください。日本損害保険協会のHPです。

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と言う謳い文句で住宅修理を勧誘する業者がいてトラブルになるケースが発生しているそうです。悪質なケースでは知らないうちに保険金詐欺に加担させられたり、高額な契約をさせられたりすることがあるそうです。先ほども書きましたが、保険請求は自分で出来るものです。くれぐれもこういったケースにはご注意ください。

 

 

フルハイトドア®オーナーの方必見!ドアップサービスご利用時にこの補償が使えるケースも!

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枠がなく、天井まで高さのあるフルハイトドア®だからできるドアの交換サービスです。

こちらのサービスをご利用されているオーナー様の交換理由で多いのが、ドアの思いがけない破損や汚損です。

こういったケースでは、破損・汚損補償の対象になる可能性があります!

例えば家具を動かしていてつまずき、家具が当たってドアに穴がしまったケースや、お子様が油性マジックなどで落書きをしてしまったケースなど、他にも該当する可能性があります。

ドアの場合は『建物』に含まれますので、ぜひお手元の火災保険の証券を見て『建物』に破損・汚損補償が含まれているかをご確認ください。そしてもし保険の対象であった場合には見積書の金額と、免責金額を比べてプラスになるようであれば保険会社に確認されることをお勧めします。

また、こういうケースに該当していたにも関わらずご自分で支払われてしまっていた方も、事故の日からまだ3年経過していなければ、保険金が支払われる可能性がありますので保険会社に確認されてみてください。

この記事を書いたのは↓

ブランディング企画課 田中


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